グリーンカード(IR-1・CR-1ビザ)取得までの道のり ~Part1~

ビザ(IR-1)

“例外措置【Direct Consular Filing (DCF)】”でのIR-1ビザ取得手続の体験をお伝えします

アメリカ人の主人は2022年3月下旬~4月中旬にかけてオンラインで3回面接を受け、5月上旬(忘れもしないゴールデンウィーク最終日の「明日から仕事始まるからイヤだな~と思ってダラダラしていた日)に採用通知を受け取りました。
5月下旬には来てほしいと言われたのですが、さすがにそれは無理だったので何とかお願いして6月下旬にしてもらいました。(あちらの都合で結局7月上旬に変更)
アメリカで働く為の転職活動を計画的にしていた訳ではなかったので、ビザ取得については全く知識がありませんでしたが、すべて自分たちだけで完結することができました。

※全ての手続きは在日アメリカ大使館(東京)で行いました。
※全て2022年の情報です。必ず最新の情報をご確認ください。

はじめに. 特例措置“Direct Consular Filing (DCF)”とは?

アメリカ国籍の人(または合法的な永住者)が、アメリカ国外から外国人親族のために直接大使館にI-130・I-130Aを申請する事です。この方法は米国市民権移民局 (USCIS)に提出するよりもはるかに迅速です。 何故なら自国の大使館内の米国入国管理官が申請を処理するからです。
※日本の場合は東京と沖縄の大使館のみ直接提出可能です。
※DCFはI-130の提出先がUSCISではないですが、基本的なビザ申請の流れは同じです。

Step1. “例外的な状況”である事を大使館に連絡し認めてもらう

採用通知が来て働き始めるまで2ヶ月弱「ビザどーするのよ」から始まり、大使館のHPなんかも見ながら色々検索していたところ、「私たちの場合”例外的な状況”なんじゃない?」と思い大使館に直接問合せしました。

“例外的な状況”:

その他「例外的な状況」に於ける米国大使館または那覇総領事館での移民請願書(I-130)提出

例外的な状況にあると思われる請願者は、USCISダラス事務所に請願書を郵送する代わりに、例外的に米国大使館または那覇領事館で移民請願書I-130を提出することが可能かもしれません。

USCISは例外措置に該当する状況をまとめたガイダンス  を発表しています。

例外的状況に該当すると思われる請願者は、詳細な状況説明と共に、米国大使館または領事館に例外措置をリクエストしてください。

米国大使館または領事館でのI-130請願書提出に関するあなたのリクエストがUSCISにより許可されなかった場合は、通常どおりUSCISダラス事務所に請願書を提出しなければなりません。

在日アメリカ大使館HP


「“例外的な状況”である根拠」を提出するよう言われたので、採用通知と業務開始日などが書かれた文章を提出したところ、2,3日後くらいに「5月20日の13:30に必要書類を揃えて大使館に来てください。無理な場合は来月になります。」と返事がありました。
晴れて”例外的な状況”が認められました!
しかし、5月10日の夕方に返事が来たので準備する期間はわずか10日程しありません!
ビザ申請するにあたって一番忙しかった期間でした。(お互い仕事をしてましたし)

アメリカ移民局(USCIS)のHPに“例外的な状況”の例(Examples of exceptional circumstances)を挙げてくれています。
ちなみに私たちの場合はこの項目に当てはまりました。

Short notice of position relocation – A U.S. citizen petitioner, living and working abroad, has received a job offer in or reassignment to the United States with little notice for the required start date.
(異動の通知 – 海外に住んで働いている米国市民の請願者が、必要な開始日の通知がほとんどない状態で、米国での求人または再配置を受け取りました。)

アメリカ移民局HP

資格を満たす米軍人・外交官の方々も例外措置があるようですね!

Step2. I-130&I-130Aの書類を大使館に提出&主人の面接


Step-1で書いたように、指定された日が無理だと翌月になってしまい、場合によってはI-130を大使館に直接提出する条件に当てはまらなくなってしまうので、変更すること無く指定された日時に必要書類を持って大使館に行きました。
※I-130は主人(アメリカ人)用でI-130Aは私(外国人配偶者)です。

日本で提出する際の条件:I-130請願書を日本で提出する場合、請願者と申請者は実際に日本にいる必要があります。申請者はビザ申請中の期間、日本に留まることが不可欠です。

居住の条件:I-130請願書を日本で提出するには、請願者は大使館/領事館の管轄地域の居住者でなければなりません。この条件を満たさない請願者は、I-130を米国内のUSCISに提出してください。

在日アメリカ大使館

当たり前なのですが、すべての書類は英語です。ネイティブレベルの英語力が無い方はアメリカ人配偶者の協力は不可欠です。下手に頑張って、ミスしてしまった為にやり直しになるのは避けたいですよね。私の場合は主人が99%作成しました。残り1%、戸籍の翻訳は自分でやりました。(と言っても、ネットで検索しましたが…)
「出生証明書」「結婚証明書」となるものは戸籍謄本を提出しました。

こちら↓が私が実際に提出した戸籍謄本の翻訳です。

他、参考になりそうな語彙として「長女/First Daughter、三女/Third Daughter、長男/First Son、次男/Second Son、三男/Third Son」や離婚歴がある人は「離婚/Divorce、離婚日/Date of Divorce、離婚の調停成立日/Date of Mediation Settlement、親権/Custody of the Child、親権者を定めた日/Date Custody Decided、親権者/Custodial Parent」などがあります。

I-130と合わせて、I-864も提出しました。
I-864は納税証明書で、私の面接時の提出でも大丈夫でしたが、本人(主人)がいる間にとの希望でこの時に提出しました。
主人の面接では、簡単な質問をいくつかされましたが、英語が理解できるアメリカ人にとっては難しい事はありませんでした。ちなみに私には「以前結婚していたことがあるか」と聞かれました。
ミスがあって”後日やり直し”は絶対に避けたかったのでかなり緊張して挑みましたが、意外とスムーズに終わり、ケースナンバーももらえ、最後に支払いをして(535ドル)終了しました。

その後約2週間後にI-130、I-130Aが承認されたとメールで連絡がありました。
I-130AをUSCISに提出した場合、承認されるのにとても時間がかかると聞いていたので、”特例措置”ってすごいな~と改めて感じました。

Part2はこちら→
Part3はこちら→

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